賢い不動産売買・・⑦所有権移転・決済
諸々の申請やら融資の申込みなどの準備が整うと、いよいよ残金の支払いをして所有権を買主に移転します。
所有権を移転したり抵当権を設定したるするのは司法書士の仕事です。
法的に決められているわけではありませんが、やはり司法書士は買主側から指定するのがよいでしょう。
事前に司法書士を決め、もしくは、依頼する設計者に斡旋してもらい、ご夫婦の所有権割合を決めた上で、その司法書士に伝えます。
所有権の割合は、ローン控除などにも影響しますので、専門家にアドバイスを受けてください。
それから司法書士からは、所有権移転にかかる費用の見積りをもらっておきましょう。
不動産屋からは、当日用意しなくてならないものや金額をまとめていただきます。
土地の残金だけでなく、不動産屋への仲介手数料、司法書士へお支払いする所有権移転時費用、売主と按分する固定資産税や都市計画税などなど。
また、それらの総額以上になる金額を、ひとつの金融機関にまとめておき、その金融機関で所有権移転の手続きをさせていただくように、予約をしなければなりません。
所有権移転当日は大きなお金が動くため、必ず金融機関で行います。ということは、よほどの事情でもない限り、平日に行われるわけです。
どうしても都合がつかない場合は、不動産屋に相談してください。
当日は金融機関の伝票で送金手続きを行い、残金が売主に支払われたのを司法書士が確認すると、法務局に出向いて所有権の移転手続きを行います。
もっとも、最近ではネットで行うようですが。
これでようやく土地が買主のものになりました。
もちろん自由に出入りもできれば、輪だちを作ったところで誰からも怒られません。(笑)
逆に言えば、固定資産税も発生しますし、草も刈ったりする責任も発生するわけです。