土地を売る
これから家を建てる方に向けて書いているブログ(のつもり)なので、「買う」ネタが多くなりがちですが、今日は「売る」について書いてみます。
先日契約した土地の売主さんと話す機会がありました。
「売却を依頼した数年前に不動産屋と契約書を交わした記憶はあるが、それ以来、契約の更新もなければ、状況報告もない。売買代金に拘りはないし、とにかく一日でも早く売りたいのに・・・。」
こういって困っていらっしゃいました。
最近、こんな話を何件か耳にします。
土地があまり売れない時代なのか、不動産屋に放置されている売主さんが結構いらしゃるようです。
売る側の最低限の知識として、以下のことくらいは知っておきたいものです。
不動産(土地や建物)を手放したい場合、まずは不動産屋さんに相談しますよね。
売却(仲介)を依頼すると、不動産屋と「媒介契約」という契約を交わすことになります。
で、この媒介契約には3種あります。
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
どの契約が売主にとって有利なのかは一概に言えませんが、不動産屋さんは「専任媒介契約」もしくは「専属専任契約」を強くすすめてきます。
一般媒介契約の場合、売主へ状況報告する義務はありませんが、専任なら2週間、専属専任なら1週間に一回は報告義務があるわけです。
それに、専任もしくは専属専任契約なら、指定流通機構への登録も義務付けられています。
ということは、不動産屋も活発に営業活動をするので、売れやすくなりますよってことなんです。
確かに不動産屋さんの言う通り、法律通りに営業活動がされた場合、専任か専属専任の方が、早く売れるかもしれません。
しかし、中にはちゃんとしてない不動産屋がいるのも事実。
いわゆる囲い込みと言われるヤツです。
簡単に言ってしまうと、仲介手数料を少しでも多くもらえるようにするため、流通機構へ登録したり、他の不動産屋に紹介したり、といった営業活動をせず、自社だけで情報を独占するんです。
当然、問合せの数もぐんと減り、状況報告もありません。
売主さんにしてみれば、「物件が良くないから、なかなか売れないのかね~」と勘違いしてしまうわけです。
そこで、最初の3か月は専任媒介契約を交わし、その期間内に売買が成立しなかった場合、その後は一般媒介契約に切り替えたりするのがおすすめです。
一般媒介契約であれば、複数の不動産屋さんに紹介してもらえますし、業者間で競争原理も働きます。
いざ、土地を売ろうと決めたら「売れ残り感」が出る前に売り切ることが大切です。