境界線と外壁の距離
今日も民法ネタを少し。
「境界から50㎝は建物を離さなければいけない。」というのは、意外と知られているようです。
正確には、外壁面からの距離で50㎝を確保することが求められていて、万が一、この規定に違反して建築をしようとすると、隣地から、その建築を中止させられることがあります。
もし、建築に着手した時から1年以上経ったり、建物が完成した後は、中止させることはできませんが、損害賠償を請求されることはあります。
将来のメンテナンスなどを考慮しても、建物を境界線いっぱいに造るのはあまりお勧めできません。
民法も考慮した上で、十分な配置計画の検討が必要です。
そして、意外と知られていないのが、1メートルルール。
実は、同じく民法に、
境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
という規定もあります。
外壁面から1メートル以上空けられるケースは意外と少ないかもしれませんが、この場合、隣から窓の中を見られにくくするような工夫をすることが求められています。
もちろん、民法ですので、隣の方から求められなければ必要ない訳ですが・・。